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保険見直し クーリング・オフ

保険にはいったん申し込んだ後でも申込みをキャンセルできる「クーリング・オフ制度」があります。

保険の見直しの際、不十分な知識や強引な勧誘などで誤って売買契約を行った際に消費者を守るために作られた契約を解除することができる消費者の権利です。

もちろん強引な勧誘が原因でなくてもクーリングオフ期間内ならキャンセルできます。


一番最初の保険料の領収書の交付日か申込日のどちらか遅い日から8日以内がクーリングオフの対象期間です。

手続きは保険会社にはがきか封書に申込人の
 
 ・氏名
 ・住所  
 ・保険種類
 ・証券番号
 ・領収書番号
 ・申込みの撤回等をする旨 (例、上記の保険契約をクーリング・オフします)  

を記載し、申込書に押印したものと同じ印鑑を押印して郵送することで処理できます。
クーリング・オフは書面の発信日(郵便の消印日付)が重要になりますので注意が必要です。  

この手順で支払った保険料は全額返金されます。


ただし一般にクーリングオフは1年を超える保険商品の契約に関して適用されることになっています。

自動車保険は通常1年の掛け捨て契約ですので、クーリングオフは対象外になります。

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